大企業と一般消費者の関係 3

アメリカではFDA(食品医薬品局)が75年に化粧品の成分表示法案を議会に提出し、76年からすべての製品に表示が義務づけられています。


日本でも、いつまでも「企業秘密」として非公開にしておくわけにはいかないでしょう。


酒類の正体も問題で、灘、伏見の酒といっても何を飲まされているかわからず・・・


国産ウィスキーにいたっては、酒税法施行令の級別資格を満たす最小限の原酒をアルコールで割って、カラメル、合成着色料、香料で調節したいわばシロップのようなものとまでいわれています。


原材料や添加物の表示はされても、その成分比は「企業秘密」とされています。


消費者の「知らされる権利」あるいは「知る権利」に完全にこたえるためには、原価、成分など企業が知らせたくない情報といえども公開させなければならないのです。


企業の知らせたい情報のみを公開し、知らせたくない情報は公開しないというのでは、消費者の権利を守ることはできないのです。

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