大企業と一般消費者の関係 2
消費者保護基本法は、国にたいし商品などの表示の適正化を講ずるよう要請しています(10条)。
また、国が「商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供等・・・必要な施策を講ずるものとする」(12条)と定めています。
・・・こうして今日、消費者の「知る権利」は、商品の品質に関するかぎり正確な表示、不当表示の規制などの消費者保護立法にもとづく各種開示制度によって保証される建前にはなっています。
しかし、その現実はいまだきわめて不十分で、消費者が当然誤認すると考えられるような表示すら義務づけられている場合も少なくありません。
成分など商品を判断するうえで不可欠な情報も「企業秘密」という理由で、公開されていない場合が多いのです。
化粧品の成分や食品の栄養成分、栄養価表などについては規制がなく、消費者はその商品が何からできているかも知らされていません。
企業は公開しない理由として、化学名で表示しても消費者は理解できないといいます。
・・・しかしこれは、知らしむべからず、依らしむべしという消費著を愚民視した企業エゴの論理以外の何物でもなく、情報公開による日光消毒的機能を否定するものと批判されるでしょう。