大企業と一般消費者の関係
今日の社会化された商品の生産、流通は、国民全体の生活と深いかかわりをもっています。
それが私企業によって営まれていても、消費者である国民には、可能なかぎり正確な情報が与えられなくてはなりません。
近代市民法においては、商品の売買は対等な当事者間の私的な関係であるとされ、そこでは「買い主注意せよ」という法諺が物語っているように・・・
取引内容についての危険は買主が負わねばならず、企業が知らせたくないことを取引相手に知らせないことは企業活動の自由とされ、「企業秘密」が認められてきました。
しかし、今日の大企業と一般消費者の関係には、こうした市民法の原則のあてはまらないことは明らかです。
消費者はその価格を一方的に企業の側から押しつけられるばかりか、商品の使用価値についても、自らの力で識別する能力をもっていません。
消費者は企業の支配下に組み込まれているということができるのです。
・・・ここから「企業秘密」の排除と、生存、生活権にもとつく消費者の「知る権利」というものが、認められねばならない必要性が出てくるのです。
つまり、商品そのものおよび企業活動に関する情報の公開が、企業の有する圧倒的な支配力にたいして消費者の利益を守り、バランスをとるために求められてくるものといえるのです。